A 法定相続:第1順位 子供(2分の1)
第2順位 親(3分の1)
第3順位 兄弟姉妹(4分の1)
配偶者は常に相続人となり、上記相続分以外が配偶者の相続分となる。
(配偶者は常に相続人となるがこれを「配偶者別格の原則」といいます。)
B 代襲相続:直系の場合は制限なし。兄弟姉妹の場合、おいめいまで。
C 遺留分 :遺留分は総体として計算されます。
@ 子供のみが相続人の場合 総体として2分の1が遺留分。
A 子供と配偶者が相続人の場合 総体として2分の1が遺留分。
B 親のみが相続人の場合 総体として3分の1が遺留分。
C 親と配偶者が相続人の場合 総体として2分の1が遺留分。
D 配偶者のみが相続人の場合 総体として2分の1が遺留分。
※ 相続人が複数の場合、総体的遺留分を法定相続分によって分配します。
なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。
また、請求は死亡を知りたる時から1年以内に行わないと時効にかかります。
第2 相続財産
@ 積極財産(不動産、動産、有価証券、売掛金、預貯金、貸金、賃借権等)
A 消極財産(住宅ローン、その他借金、買掛金)
※ 他人名義や架空名義の預貯金
他人名義にしていると、誰の預金か判らなくなるので好ましくない。
他人にあげるつもりならば、通帳、印鑑もその人に渡しておくべきで、
自分のものなら他人名義にしないことです。
※ 借地権・借家権は相続対象ですが、使用貸借(賃料がただの場合)は、
死亡により終了します。
A メリット 相続人が複数いる場合、銀行預金は払戻先が不明のため一旦
ロックをかけることになり、また不動産もそのままでは共有名義となります。
銀行預金を下ろしたり、不動産を単独名義にするためには遺産分割協議
が必要となってきます。遺言をすることによってこうした相続人の手間を防
ぐことができます。
B デメリット 自筆証書遺言の場合、
@ 内容不明確のためかえってトラブルとなる、
A 分割協議がすすんでいるのに突然遺言が発見されてトラブルとなる、
B 意思能力が問題となる
等かえって、トラブルの原因となりえます。公正証書遺言の場合、内容は公
証人によって吟味され、遺言の存在も明らかです。また、公証人と対面で作
成されるため意思能力も担保されますので、上記@ABのデメリットは払拭
されます。